JBIA会員制度

JBIAの理念に賛同し活動を財政面で支える会員制度です。   *入会申請書は下方にあります。
JBIA入会は正規な社会活動参画の「証」として経歴書に記載できます。

入会のご案内

国の産業政策によりビジネス・インキュベーション事業が強力に推進され、この事業の牽引役であるインキュベーション・マネジャーという新しい人材育成も国家事業として行われました。これらBI/IMの発展と持続に賛同される総ての方に入会を呼びかけています。そして入会された会員の利益のみならず会員が活動する地域にも利益が生まれるようJBIAは活動する所存です。

会員種類

会員は、協会の理念に賛同してくださる、IM個人会員、BI団体会員、協賛会員から構成されます。
 ■ IM個人会員
   以下のいずれかの条件をを満たす方。
    @ 日本新事業支援機関協議会、財団法人日本立地センター、またはJBIAが実施、協力したIM養成研修の修了者
    A 日本新事業支援機関の認定または協会の認定を得たIM
    B 起業家育成または事業創造等を実施している個人で、IM個人会員1名以上の推薦を有する者
    C 相当のIM実務経験を有すると協会が認めた方
    年会費 … 一口1万円で一口以上

 ■ BI団体会員
   起業家育成および事業創造を事業の目的とする団体であり、以下のいずれかを満たす団体。
    @ IM個人会員、日本新事業支援機関協議会認定IMまたは協会認定IMが勤務するBI実施機関又は
      BI運営受託実施団体
    A 起業家育成または事業創造等を実施している団体で、IM個人会員またはBI団体会員1個以上の
      推薦を有する団体
    B 相当のBI運営実績を有すると協会が認めた団体BIもしくはBI運営団体。
    年会費 … 一口1万円で五口以上

 ■ 協賛会員
   ● 協賛/個人会員 : IM個人会員以外で、協会の運営に寄与される方、または今後IM個人会員を目指す方
                 年会費 … 一口1万円で一口以上
   ● 協賛/団体会員 : BI団体会員以外で、協会の運営に寄与される団体、または今後BI団体会員を目指す
                 団体
                年会費 … 一口1万円で五口以上
 
お申込から入会までの流れ

1.入会申請書をダウンロードしてください。                          

次のいずれかご希望される「入会申請書」用紙をダウンロードしてください。
*申請書はEXELファイルです。

【個人用申請書(xls) <79.0KB>  【団体用申請書(xls)】 <74.0KB>


2.必要事項を記入しFAXもしくはメールよりお申し込みください。             

ダウンロードしていただいた入会申込書に必要事項を記入して下さい。
その申請書をメールにより電子データでお送りください。(PDFに変換しないで下さい)
 
 
メールで申請の方は     shinsei@jbia.jp

*申請後、1週間経過しても当協会より連絡のない場合、恐縮ですが、お電話(045-410-0796)賜りますようお願いいたします。


3.手続きの詳細について、後日JBIAよりメールにてご案内させていただきます。   

申込みの受付および年会費納入のご案内をJBIAよりメールにてご案内させていただきます。
年会費納入のご案内に記載されている協会の口座に年会費をお振込みください。(振込手数料は各自ご負担ください。)
年会費納入確認後、会員登録を行い、メールより会員登録完了についてご連絡申し上げます。

※  ご提出いただいた入会申込書の記載内容が、規約に準拠しているか否か等の確認をさせていただきます。
   結果によっては、入会をお断りする場合もございますので予めご了承下さい。


JBIA会員制度会則

 会則はここをクリックしてください
会費細則

(目的)
第1条 JBIA会員制度の会費に関する事項を定めることを目的とする。

(会費の金額)
第2条 会費は年額とし、会費の金額は次のとおりとする。
 (1) IM個人会員   一口1万円で一口以上
 (2) BI団体会員   一口1万円で五口以上
 (3) 協 賛 会 員   個人:一口1万円で一口以上
               団体:一口1万円で五口以上
2 会費は、年度ごとに口数を変更して申請することができる。

第3条 新たに加入する者のその年度の会費は、原則として次のとおりとする。
 (1)  4月1日より9月末日までに加入するものの会費は、年額の全額
 (2) 10月1日より3月末日までに加入するものの会費は、年額の2分の1

(会費の納期)
第4条 会費は、その年度を一括して指定の銀行口座に払い込むものとする。
2 本協会に入会しようとする者は、所定の入会申込書と共に、当該年度分の会費を納入しなければならない。

(会費の返還)
第5条 一度納入した会費の返還は行わないものとする。会員からの退会の申し出があった場合においても、
 返却しないものとする。


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